弊所では、所長税理士が直接顧問先様のご相談に対応させていただいております。よって、特別なご相談以外はすべて事務員任せといったようなことはありません。また、税務調査が行われることとなった際には調査を受ける立場に立ち安心して調査に臨むことが出来るように配慮致します。その際のポイントを一つ挙げますと「相手(調査官)のペースで進めないこと」です。
直近の確定申告書・決算書(できれば2年分)を持って弊事務所までお越しいただければ、所長税理士がその場で節税の余地があるかどうかも含めて、ご相談に応じます。なお、その場合は予約をお願いしておりますので、宜しくお願い致します。午後5時以降及び休日等の対応も状況により可能ですので、ご一報ください。また、ご要望があればこちらから貴院へ伺います。(どちらの場合も相談料等はかかりません)
措置法26条を適用されている方も是非ご検討ください!措置法26条を適用している場合には、税務対策をそれ以上行うことは出来ない(または行っても無駄)とお考えの先生方や会計事務担当者の方も少なくありませんが実はそうではありません。弊所の顧問先となられたある顧問先様(歯科医院)のケースでは、措置法26条の計算上、自費収入に対応する経費を積極的に区分計上するなどした結果、減少した納税額が確定申告の際に弊所へ支払う決算料を軽く上回ったといったようなケースがありましたが、それは決して稀なケースではありません。
医療法人として既に事業を行っておられる方はもとより、医療法人設立を検討されている方もご検討ください。弊所では、これまでに実際に設立のお手伝いもさせていただいております(法人化につきましては、個人経営と比べて一長一短あり、有利不利につきましては、一概に言えません)。また、ご要望により医療法人設立に多くの実績がある行政書士事務所のご紹介も致します。
アパート、マンション経営などを本業である医業のほかに営んでおられる方の場合は、種々の税務上の対策をとることが可能な場合があります。(一例として「不動産所有型法人」の活用など)
事業用資金の融資の申し込みをお考えの方には、日本政策金融公庫(または銀行等)をご紹介しております。また、法律問題の解決をご要望の場合には、信頼のおける弁護士事務所または司法書士事務所をご紹介しております。
相続税・贈与税の申告のご依頼はもちろんのこと、不動産等の相続税評価額の算出など財産評価に関してもご相談ください。
弊所では報酬額の算定にあたりましては都内の会計事務所の設定している平均的な報酬額(※)の概ね80%を目安に報酬を設定しております。それは事務所家賃や人件費その他の固定的なコストをできる限り削減することにより可能となっております。また原則として月決報酬と年1回の決算料というシンプルでわかりやすい報酬体系をとっております。
※東京税理士会の公式ホームページ内の「税理士の報酬」に会計事務所の報酬額に関するデータ(平成17年に実施した調査を取りまとめたもの)が掲載されておりますので参考になさってください。また会計事務所紹介業者のホームページ等にも一応の「相場」が掲載されているようです。